補正下着 トラブル
高額な補整下着のトラブル事例と解決方法
ネットワークビジネスでも、補整下着を扱うMLMはトラブルが多く、その原因は商品が高額であること。
そして「直接身に着けるもの」ということもあり、クーリング・オフ期間を過ぎると、解約が難しいという点もよく問題になります。
体型の維持をうたった高額な補整下着
以下は国民生活センターのHPに載っている、トラブルの事例です。
- トラブル内容
アロマオイルのマッサージを受けにエステサロンに行った。施術後、販売員から「少しの時間で済むから話を聞いてほしい」と頼まれた。最初は体のサイズを測ると聞いただけなので、下着の販売とは思わなかった。ところが、別の販売員も出てきて、下着を試着するようにいわれ、「この下着を着けていないと体型が崩れてしまうが、この下着を着用し続ければ体型が維持できる」と説明された。
実際にガードルを着けてみるととても苦しかったが、販売員に「動くほどよい。着けているうちに伸びて自分の体に合ってくる」といわれ、この下着はそういうものだと思ってしまった。1時間以上も説明されたが買う気がなかったので、断るつもりで「時間がもうない」と伝えると、「今買って長い間使うほうがいい。セットでこの値段になる」と具体的な金額を示された。自分は下着がいくらするかも知らず、買うつもりもなかったので、「高いし、そんなに払えないからいらない」と断ると、「特別に1セット減らして安くする」と金額が変わった。「それでも払えない」ともう一度断ったが「質の良い下着を2ヵ月で2着ぐらい買って10年間着たとして計算すれば、補整下着を買うのとあまり変わらない。この下着は何年間ももつ」と説得され、断りきれず56万円のセットをクレジットで購入した。60回払いで、手数料を含めると80万円近くになった。
購入後、家でガードルを着けてみると、やはり苦しかった。しかし、店員に「着ていれば伸びる」といわれたことを思い出し、一日中我慢して着けて動いていたら不正出血してしまった。スリーインワン(胸部から腹部にかけて一体となったもの)については、着用していると貧血状態になり、胃も締め付けられて苦しく、半日も着けていられず、立っているのは本当につらかった。脱いでみると下着の締め付けられた跡と湿疹のようなものができていたので、続けて着用する気にはなれなかった。
解約のため販売会社のお客様相談室に電話をしたが、「交換はできるが返品すると契約金額全額を一括で払わなければならない」と受け付けてもらえなかった。納得できない。
(20歳代 女性 給与生活者)
- クレームの対応結果
相談者が販売会社に、契約時の状況と下着を着けたときの症状を書いた手紙を出し、当センターに相談中であることを伝えた。
その後、お客様相談室から当センターに連絡が入った。販売会社は、「相談者の解約の電話を受けたときに、クーリング・オフ期間が過ぎていたことから、対応した者が返品を受けなかったのだと思う。当社は、クーリング・オフ期間を過ぎても返品・返金をすることもあり、当初の対応はよくなかった。申し訳ない。開封してしまっていると商品は再び販売ができないので引き取れないが、未開封分については返品を受けて返金する」とのことだった。
当センターは、「この下着を着けていないと体型が崩れてしまうが、この下着を着用し続けていれば体型が維持できる」というセールストークが消費者契約法第4条1項の「不実告知」に当たるのではないかと考え、その点を販売会社に指摘したところ販売会社もこれを認めた。
そこで相談者の希望として、何度か着用した下着については返品したくないが、高額なうえ、きつくて着用し続けられないものについては、1~2回使用した下着も返品したい旨をを伝えた。
その結果、販売会社は開封分についても返品を受けるので、返品を希望する商品を本社のお客様相談室に返送するよう相談者に伝えた。その後、販売会社から開封分、使用分すべて販売価格で引き取るとの連絡があった。
対処方法は国民生活センターを使う事
私も色々なご相談を受けますが、以前、私に相談があったケースでも
解決策として、国民生活センターに相談する様アドバイスしました。
結果はクーリングオフが認められ、無事に全額返金してもらえました。
国民生活センターを気にする企業は多く、多くの主宰企業は
国民生活センターから注意勧告を受けると、よほどの事がない限り
クレームには気持ち良く(? )応じてくれます。(笑)
逆にそれでも効果がないケースは、まともにやっている会社ではなく
最初から騙すことを目的としている詐欺会社だと思ったほうが良いでしょう。
とにかく、まずは国民生活センターに相談してみることです。
補正下着に関して問題点をまとめると以下の通りです。
- 1.補整下着は、着用しているときは、文字通り体型は整えても、着用することによって体型そのものが変わることはない。
しかし、販売員のセールストークは、体型を変えることができるように話し(オーバートーク)、消費者契約法第4条1項の「不実告知」に該当すると考えられる。
- 2.「この下着を着用し続ければ体型が維持できる」と説明している点は、薬事法第2条4項違反と考えることもできる。
薬事法では「医療用具」の承認を受けていない補整下着については、「身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」をうたうことはできない。
- 3.「時間がない」「高くて払えないからいらない」と断っている相談者を強引に勧誘しているのは、消費者契約法第4条3項の「困惑」に該当すると考えられる。
- 4.当該事例では、不正出血したり、湿疹ができるなど、身体的被害も生じている。相談者は医師の診察を受けておらず、因果関係は明らかにならなかった。とはいえ、補整下着の場合、体を締め付けることがあり、当該事例では大事に至らなかったが、「着けているうちに伸びて体に合ってくる」という販売員の説明を信じて着用を続けていれば、さらに症状が悪化する可能性もあった。販売員のセールストークには、身体的被害を引き起こす恐れがある。
ネットワークビジネスの正しい薦め方とは
ネットワークビジネスをやっている人の中には、稼ぐことに夢中になり
上記の法律や規約に違反する人がたまに見受けられます。
要するに欲に眼が眩み、脇が甘くなっているのですね。(;^_^)
しかしどんなに成果を出しても、規約違反をしていると、いずれは
主宰企業から除名処分を受け、苦労は水の泡となるでしょう。
また、日本の法律に違反することなど、以ての外です。
ネットワークビジネスも、れっきとしたビジネスだということを
充分に認識して活動する!
これが長い目でみて成功する為の条件の1つだ!
ということをくれぐれも忘れないで下さいね!(^^v)
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